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インボイス制度で切られる人続出?売上1千万円以下の自営業がやばい

革職人のなり方

当記事はプロモーションをふくみます。

インボイス制度って知ってますか?

この記事は、2023年10月に、課税売上1千万円以下の免税事業者にとってとても厳しい時代がやってくることを伝えています。

厳しい時代ってどんな時代なの?

2023年10月以降、インボイス制度導入により、売上高1千万円未満の業者は取引先に切られるor消費税を納めないとやっていけなくなる・・・かも??
😦
😱
😇

いきなりの悲報で驚いた方もいるかもしれませんね。

残念ながら、実際に起こり得ることで、これに関わる制度はすでに決定したものです。

誰が対象で?何が問題で?どう対処すればいいのか?

むずかしいことはなるべく避けて事実と対策について書いていきます。

一緒に勉強してしていきましょう。

この記事を書いた人

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革職人の経験を活かし、趣味のレザークラフターや革製品のトラブルに悩む方に役立つ情報をわかりやすくお伝えします。

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インボイス制度で切られる人続出?売上1千万円以下の自営業がやばい

平成35年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入れ税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。適格請求書等保存方式の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者適格請求書発行事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入れ税額控除の要件となります。

適格請求書等保存方式が導入されます 国税庁

つまりどういうこと?

2023年10月以降
免税事業者から仕入れた分の消費税が税額控除の対象にならなくなる為、免税事業者と取引がある企業が納める消費税が上がる

企業は免税事業者からの仕入れを避ける可能性が

※正確には、80%控除、50%控除と段階的に控除額が下がり、2029年10月には免税事業者からの仕入れは一切税額控除にならなくなります。

例をあげてさらに噛みくだいて説明します。

免税事業者の自営業Aさんは、毎月B社に税込み11万円の商品を卸しています。

Aです。

↑毎月11万円(消費税10% 1万円込み)↑

B社です。

B社は、この商品を22万円(消費税 2万円込み)で販売しました。

B社が納税する消費税は以下の通りです。

《従来の制度の場合》
B社が納める消費税から、仕入れ時に支払った消費税1万円分が控除になります。
納税する金額は1万円になります。
《新制度適用後の場合》
B社が納める消費税から、仕入れ時に支払った消費税は控除になりません
納税する金額は2万円になります。
Aさんからの仕入れの消費税分の控除が無くなり、B社の納める消費税が高くなってしまうのです。

その結果何が起こるかというと・・・

Aさんとは取引をやめて他社から仕入れよう。その方が節税になる。

となり、AさんはB社に取引を切られる可能性が出てきます。

事業者によっては死活問題です。

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インボイス制度でピンチになるのはどんな事業者?

下の条件を3つとも満たした事業者(自営業者/副業会社員/フリーランス)が対象です。

  • 経営者(個人事業主、フリーランス含む)or 副業している会社員
  • 免税事業者(前々年度売上高1000万円未満)
  • B to B取引をしている

今回の問題は、取引先業者が消費税を払う際に起こることなので、B to Cの場合や卸先が免税事業者の場合は全く問題ありません。

インボイス制度でピンチになる事業者が取れる2つの対策

結論これです。

  1. 消費税を納める。
  2. 商品価格を値上げし、その代わり卸先に消費税は請求しない。

対策1:消費税を納める

免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受ける為には、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要があります

適格請求書等保存方式が導入されます 国税庁

売上高は1000万円未満であっても、自分から消費税を納める事業者として登録すれば、仕入れ業者が控除として使える領収書を発行することができるということ。

税負担は増えるが、B to Bが多い事業者なら課税事業者になった方がいいかも?

対策2:商品価格を値上げし、消費税は請求しない

先のAさんのケースで説明します。

従来は商品価格10万円+消費税1万円として販売していましたが、この対策2のケースは、商品価格を1万円値上げして11万円とし、その代わり消費税を請求しないという方法。

B社の立場からすると消費税控除はできなくなりますが、仕入れ高を1万円増やすことができます。

もっとも、交渉の内容によっては消費税分の値上げとはならず、間を取った数字でとなる可能性もあるでしょう。

11万円⇒10万5千円

とか。

実現するかどうかは交渉次第です。

〈そもそも消費税を請求しないことってできるの?〉

免税事業者は、課税資産の譲渡等に課される消費税がないことから、請求書等に「消費税額」等を表示して別途消費税相当額等を受け取ると言ったことは、消費税の仕組み上、予定されていません。

消費税の軽減税率制度に対応した経理・申告ガイド(国税庁からの郵便物)より抜粋

予定されていませんってw

初めて聞いた日本語w

つまり、

免税事業者は本来は消費税を請求すべきではない。かといって、請求することを禁止する効力はないですよ。あとは察してゴニョゴニョ。

正論を言うと、もともとは大手と比較して競争力が乏しい小規模事業者を守る目的で免除していたわけですから、このゴニョゴニョはもっともなのではないか?とも考えられます。

話を戻します。

どちらの案を選んでも負担は増えるってこと?

残念ながらそういうことです。

じゃあ、仮に卸掛け率が変わったとした場合、どうすれば下がった所得分をカバーできるでしょうか?

結論は売り上げを上げるしかありません。

😇

零細事業主、フリーランスにとっては厳しい時代になるかもしれませんが、俯瞰してみれば、これまで事業主の懐に入っていたお金も税金として世の中に分配されることになるわけで、この制度を歓迎している意見も見受けられます。

あなたはどう思いましたか?

インボイス制度に関する本を探してみました。

軽減税率に関する情報は山ほどありますが、インボイスに力を入れた本は本当に少ない。

ざっとこの辺りでしょうか。

消費税どころかお金のこと何にもわからないよ!っていう自営業の方は・・・

↑この辺から勉強しましょう。読みやすくてすんなり頭に入ってくるマンガです。

あとは、行政のHPを見たり税理士さんに相談したりもしつつ、ネットで情報収集するといいと思います。

普段とは毛色の違う記事になりましたが、同業や知り合いのフリーランスでも知らない人がほとんどだったので、この場で紹介させていただきました。

大事なことなのにね。

それではまた。


2019年8月30日 追記

税理士の大河内薫さんが免税事業者向けのインボイス制度まとめ動画をアップしたので紹介します。

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